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不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、その不動産を買おうとしたりあるいは、その不動産を担保に融資をしようとする人達が安全に取引できるようにする為の制度です。
不動産を相続したり買ったりしても登記をする公法上の義務はありません。しかし、義務がないからといって自分が買い受けたり贈与を受けた不動産の所有権を自分の名義で登記しないまま放っておくと、第三者に対して自分の所有権を主張することができません。登記しないうちに、もとの所有者が別の誰かに二重譲渡をしたり、第三者がその不動産を差し押さえた場合、自分の権利を主張してそれらを排除することはできないということです。
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