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売買による所有権移転登記


■不動産を買った・売ったときには

せっかく売買代金を支払っても、法務局で自分の名義に登記しておかなければ、第三者に対して「私がこの不動産の所有者ですよ」と主張することができません。

速やかに、売主(登記名義人)から買主に対する所有権移転登記をする必要があります。

また、不動産売買においては注意しないと思いがけず多額の税金(譲渡所得税など)がかかってしまうこともあります。

当事務所では譲渡所得税、不動産取得税に強い税理士のご紹介も承ります。

是非、専門家にご相談ください。

■このような方はご相談ください。

・隣地を買ったが間に不動産業者を挟んでいない。

・親族間で不動産の売買をしたい。

・売買契約書の作成から全部任せたい。

・役員が所有する不動産を会社で買い取りたい。

■必要書類

○売主様(不動産の登記名義人)

 ・売買する不動産の登記事項証明書

 ・売買する不動産の固定資産納税通知書又は固定資産評価証明書

 ・実印

 ・印鑑証明書

   ⇒発行日から3か月以内で、かつ登記されている住所氏名と一致するもの

 ・売買する不動産の登記済証又は登記識別情報

 ・顔写真付の本人確認書類


○買主様

 ・ご印鑑

 ・住民票

   ⇒マイナンバーが記載されているものは不可

 ・顔写真付の本人確認書類

 

※事案によりこのほかの書類が必要となる場合がございます。

               詳細はお気軽にお問い合わせください。


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