横須賀中央駅徒歩5分。土日祝日も営業しておりますTEL:046-828-5712




不動産の贈与の登記


■贈与とは

生前に、財産をタダであげることを贈与といいます。

不動産の場合、贈与をした者(贈与者)から受け取った者(受贈者)に対する所有権移転登記が必要となります。

また、贈与を受けるときには注意しないと思いがけず多額の税金(贈与税)がかかってしまうこともあります。

当事務所では贈与税に強い税理士のご紹介も承ります。

是非、専門家にご相談ください。

■このような方はご相談ください。

・妻に不動産の名義を渡したい。

・税金のかからない範囲で土地を子どもに贈与したい。

・贈与契約書の作成も全部任せたい。

■必要書類

○贈与をする方(不動産の登記名義人)

 ・贈与する不動産の登記事項証明書

 ・贈与する不動産の固定資産納税通知書又は固定資産評価証明書

 ・実印

 ・印鑑証明書

   ⇒発行日から3か月以内で、かつ登記されている住所氏名と一致するもの

 ・贈与する不動産の登記済証又は登記識別情報

 ・顔写真付の本人確認書類


○贈与を受ける方

 ・ご印鑑

 ・住民票

   ⇒マイナンバーが記載されているものは不可

 ・顔写真付の本人確認書類

 

※事案によりこのほかの書類が必要となる場合がございます。

               詳細はお気軽にお問い合わせください。


 〒238-0011

 神奈川県横須賀市米が浜通1-1-5

 横須賀中央ダイカンプラザシティ1-1階

 司法書士・行政書士事務所

 しらゆきリーガルフロンティア

 

  土日祝日もお気軽にお電話ください。

 046-828-5712