横須賀中央駅徒歩5分。土日祝日も営業しております。TEL:046-828-5712
生前に、財産をタダであげることを贈与といいます。
不動産の場合、贈与をした者(贈与者)から受け取った者(受贈者)に対する所有権移転登記が必要となります。
また、贈与を受けるときには注意しないと思いがけず多額の税金(贈与税)がかかってしまうこともあります。
当事務所では贈与税に強い税理士のご紹介も承ります。
是非、専門家にご相談ください。
・妻に不動産の名義を渡したい。
・税金のかからない範囲で土地を子どもに贈与したい。
・贈与契約書の作成も全部任せたい。
○贈与をする方(不動産の登記名義人)
・贈与する不動産の登記事項証明書
・贈与する不動産の固定資産納税通知書又は固定資産評価証明書
・実印
・印鑑証明書
⇒発行日から3か月以内で、かつ登記されている住所氏名と一致するもの
・贈与する不動産の登記済証又は登記識別情報
・顔写真付の本人確認書類
○贈与を受ける方
・ご印鑑
・住民票
⇒マイナンバーが記載されているものは不可
・顔写真付の本人確認書類
※事案によりこのほかの書類が必要となる場合がございます。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
〒238-0011
神奈川県横須賀市米が浜通1-1-5
横須賀中央ダイカンプラザシティ1-1階
司法書士・行政書士事務所
しらゆきリーガルフロンティア