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相続とは、亡くなった人の遺産や権利義務を、その配偶者や子供、親兄弟などが受け継ぐことをいいます。
亡くなって遺産を相続される人を「被相続人」といい、遺産を受け取る人を「相続人」といいます。
相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、自動的に遺産の全てが、相続人に受け継がれます。
誰がどのくらいの配分で相続するかは、民法に定められています。
何から手をつけてよいかわからない方、
親族との関係でお悩みの方、
相続を放棄すべきかどうか迷っている方、
ご家族だけでは遺産の話がしづらい方 など、
相続でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談くだ
さい。
私どもがお手伝いできることは限られていますが、ご要望には誠意をもって対応いたします。
死亡した人が死亡時に所有していた現金、預貯金、有価証券、宝石、時計、骨董品、土地、家屋、家財道具、車、電話加入権、他人に対する貸付金、特許権、著作権などです。
負債(借金や連帯保証債務)も相続財産に含まれます。
代表的なものでは、下記の手続きが挙げられます。
なかには法定期限のあるものもあるので、注意しましょう。
・準確定申告(2ヶ月)
・相続放棄(3ヶ月)
・相続税の申告(10ヶ月)
・不動産、預貯金の名義変更
・年金の手続
・生命保険金の受給※
※たいていの場合、生命保険金は相続財産ではなく
受取人様の固有の財産となります。
【亡くなった方】
①出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍も含む) 一式
※本籍地の役所で取得します。少なくとも12歳ごろまで遡る必要があります
②住民票の除票(本籍地入り)
※最後の住所地の役所で取得します。
③相続する不動産がわかるもの(登記簿謄本、権利書、固定資産税納税通
知書など)
④相続する不動産の固定資産評価証明書(最近の年度のもの)
⑤遺言書(亡くなった方が作成していた場合のみ)
⑥不動産以外の相続財産に関する資料
※通帳、株式や投資信託などの有価証券、生命保険、ゴルフ会員権などの証書
【相続人の方(遺産相続しない方も含め全員)】
①印鑑証明書(相続開始日以後発行のもの)
②住民票 (本籍地入りで相続開始日以後発行のもの。抄本でも可能。)
③戸籍謄本(相続開始日以後発行のもの。抄本でも可能)
④本人確認書類(運転免許証、パスポート、住基カード、保険証など)
※事案により、このほかの書類も必要となる場合がございます。
※相続人の戸籍謄本について、当事者が同一の戸籍に入っている場合には兼用する
ことができます。(同じものを人数分ご用意いただく必要はございません。)
※戸籍の取得について、本籍地が遠方であったり、取得の方法が良く分からないと
いう場合には、当事務所で代行取得いたしますので、お気軽にご相談ください。
被相続人の残した財産が、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)のほうが多いようなケースでは、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになり、プラスの財産も相続しない代わりに借金の返済義務も免れることができます。
相続の放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内にする必要があります。
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