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これらも相続財産ですので、遺産分割をして誰が相続するかを決めたうえで遺産分割協議書を作成し、名義変更の手続きをします。
株式は、上場会社の株式であれば野村証券や大和証券などの証券会社が管理していることがほとんどですので、書類一式をそろえて窓口まで名義変更の手続きにいきます。
国債も、購入した際の窓口になっている金融機関がありますので、書類一式をそろえて窓口まで名義変更の手続きにいきます。
株式や投資信託は、金融知識がないと運用の難しい商品です。
運用する自信がないので、現物で相続するのではなく換金して金銭で相続したいと希望される方も中にはいらっしゃいます。
しかし株式や投資信託を現金に換えたうえで直接相続人の口座に振り込むという扱いは、できません。
必ずいったん相続人に特定口座を開設していただいたうえでそこに株式等を移し、しかるべきときに売却処分、という手順を踏まなければなりません。
また、国債も償還期がきていればすぐに現金化して相続できますが、償還期が数年先の場合には名義変更だけしておいて償還期の到来を待つしかありません。
このように、すぐに現金化できない相続財産を誰が相続するのか、不公平がないかというのも、遺産分割協議の中で話し合う必要があります。
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